弊社の情報サービスには、金融商品取引法第2条に規定する有価証券等に関する売買判断が含まれるため、投資家保護の観点から投資顧問契約を締結することが法令上義務付けられています。
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当該書面は、金融商品取引法第37条の3の規定に基づき、契約締結前にお客様に交付しなければならない法定書面です。お申込み前に『契約締結前の書面』を必ずお読みいただき、□にチェックを入れてください。
契約締結前の書面を熟読し、理解しました。
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